平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第二条

(平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算等の特例)

平成十年政令第十九号

居住者の平成十年分の所得税につき法第四条の二第六号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする場合における同条第四項に規定する申告納税見積額の計算については、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十一条第二号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額(平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成十年法律第一号)第九条から第十一条の二まで(居住者の平成十年二月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除等)の規定の適用がないものとした場合における源泉徴収をされる所得税の額をいう。)」とする。

2 所得税法第百十一条第二項第一号に掲げる居住者の平成十年分の所得税につき同項の規定による申請をしようとする場合における同法第百十二条第一項の申請書の記載事項の特例は、財務省令で定める。

第2条

(平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算等の特例)

平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の全文・目次(平成十年政令第十九号)

第2条 (平成十年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算等の特例)

居住者の平成十年分の所得税につき法第4条の2第6号の規定により読み替えて適用される所得税法第111条第1項又は第2項の規定による申請をしようとする場合における同条第4項に規定する申告納税見積額の計算については、所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第261条第2号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額(平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成十年法律第1号)第9条から第11条の2まで(居住者の平成十年二月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除等)の規定の適用がないものとした場合における源泉徴収をされる所得税の額をいう。)」とする。

2 所得税法第111条第2項第1号に掲げる居住者の平成十年分の所得税につき同項の規定による申請をしようとする場合における同法第112条第1項の申請書の記載事項の特例は、財務省令で定める。

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