平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第五条
(平成十年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出)
平成十年政令第十九号
居住者の平成十年分の所得税の確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号に掲げる事項のほか、法第四条に規定する特別減税の額を記載するものとする。
2 所得税法第百二十条第三項第三号(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る所得税法施行令第二百六十二条第三項の規定の適用については、同項中「源泉徴収票を」とあるのは、「源泉徴収票(平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第七条第二号(居住者の確定申告書の提出の特例)の規定により読み替えられた法第百二十条第三項第三号に規定する財務省令で定める書類を含む。)を」とする。