平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第十三条
(平成十年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項の特例)
平成十年政令第十九号
居住者の平成十年中に支払の確定した給与等に係る所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票及び居住者の同年中に支払の確定した公的年金等に係る同条第三項に規定する源泉徴収票の記載事項については、財務省令で定める。
(平成十年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項の特例)
平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の全文・目次(平成十年政令第十九号)
第13条 (平成十年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項の特例)
居住者の平成十年中に支払の確定した給与等に係る所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票及び居住者の同年中に支払の確定した公的年金等に係る同条第3項に規定する源泉徴収票の記載事項については、財務省令で定める。