平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第十四条
(平成十年分の所得税に係る申告書の公示の特例)
平成十年政令第十九号
平成十年分の所得税の額の公示に係る所得税法第二百三十三条の規定の適用については、同条中「を適用しないで計算した場合の同号に掲げる所得税の額とし、修正申告書については、その申告後の当該所得税の額」とあるのは、「の適用がある場合には、同条第八項に規定する外国税額控除の額を加算した金額とし、修正申告書については、その申告後の同号に掲げる所得税の額(同条の規定の適用がある場合には、同項に規定する外国税額控除の額を加算した金額)」とする。