預金保険機構債令 第三条

(募集機構債に関する事項の決定)

平成十年政令第二十八号

預金保険機構(以下「機構」という。)は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。 一 募集機構債の総額 二 各募集機構債の金額 三 募集機構債の利率 四 募集機構債の償還の方法及び期限 五 利息支払の方法及び期限 六 機構債の債券を発行するときは、その旨 七 各募集機構債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。第九条第二項第三号において同じ。) 八 募集機構債と引換えにする金銭の払込みの期日 九 一定の日までに募集機構債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日 十 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項

第3条

(募集機構債に関する事項の決定)

預金保険機構債令の全文・目次(平成十年政令第二十八号)

第3条 (募集機構債に関する事項の決定)

預金保険機構(以下「機構」という。)は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。 一 募集機構債の総額 二 各募集機構債の金額 三 募集機構債の利率 四 募集機構債の償還の方法及び期限 五 利息支払の方法及び期限 六 機構債の債券を発行するときは、その旨 七 各募集機構債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。第9条第2項第3号において同じ。) 八 募集機構債と引換えにする金銭の払込みの期日 九 一定の日までに募集機構債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日 十 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項

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