預金保険機構債令 第九条

(預金保険機構債原簿)

平成十年政令第二十八号

機構は、主たる事務所に預金保険機構債原簿を備えて置かなければならない。

2 預金保険機構債原簿には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 第三条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして内閣府令・財務省令で定める事項(次号において「種類」という。) 二 種類ごとの機構債の総額及び各機構債の金額 三 各機構債の払込金額及び払込みの日 四 機構債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数 五 第四条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項 六 元利金の支払に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項

第9条

(預金保険機構債原簿)

預金保険機構債令の全文・目次(平成十年政令第二十八号)

第9条 (預金保険機構債原簿)

機構は、主たる事務所に預金保険機構債原簿を備えて置かなければならない。

2 預金保険機構債原簿には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 第3条第3号から第6号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして内閣府令・財務省令で定める事項(次号において「種類」という。) 二 種類ごとの機構債の総額及び各機構債の金額 三 各機構債の払込金額及び払込みの日 四 機構債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数 五 第4条第1項第1号、第5号及び第6号に掲げる事項 六 元利金の支払に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項

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