預金保険機構債令 第八条
(機構債の債券の発行)
平成十年政令第二十八号
機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。
2 機構債の各債券には、第三条第二号から第五号まで並びに第四条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(機構債の債券の発行)
預金保険機構債令の全文・目次(平成十年政令第二十八号)
第8条 (機構債の債券の発行)
機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。
2 機構債の各債券には、第3条第2号から第5号まで並びに第4条第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。