預金保険機構債令 第十一条

(権利の推定等)

平成十年政令第二十八号

機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。

2 機構債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

第11条

(権利の推定等)

預金保険機構債令の全文・目次(平成十年政令第二十八号)

第11条 (権利の推定等)

機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。

2 機構債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

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