預金保険機構債令 第十七条

(機構債の発行の認可)

平成十年政令第二十八号

機構は、預金保険法第四十二条第一項、第百二十六条第一項若しくは附則第二十条第一項、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六十五条第一項、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十六条第一項、株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第四十九条第一項又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十四条第一項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を監督庁に提出しなければならない。 一 機構債の発行を必要とする理由及びその発行の根拠となる法の規定 二 第三条第一号から第五号まで及び第七号並びに第四条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項 三 機構債の募集の方法 四 機構債の発行に要する費用の概算額 五 前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面 二 機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 機構債の引受けの見込みを記載した書面

第17条

(機構債の発行の認可)

預金保険機構債令の全文・目次(平成十年政令第二十八号)

第17条 (機構債の発行の認可)

機構は、預金保険法第42条第1項、第126条第1項若しくは附則第20条第1項、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第132号)第65条第1項、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第143号)第16条第1項、株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第27号)第49条第1項又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第128号)第44条第1項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を監督庁に提出しなければならない。 一 機構債の発行を必要とする理由及びその発行の根拠となる法の規定 二 第3条第1号から第5号まで及び第7号並びに第4条第1項第1号、第5号及び第6号に掲げる事項 三 機構債の募集の方法 四 機構債の発行に要する費用の概算額 五 前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第4条第1項各号に掲げる事項を記載した書面 二 機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 機構債の引受けの見込みを記載した書面

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