預金保険機構債令 第十三条

(機構債の質入れの対抗要件)

平成十年政令第二十八号

機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。

第13条

(機構債の質入れの対抗要件)

預金保険機構債令の全文・目次(平成十年政令第二十八号)

第13条 (機構債の質入れの対抗要件)

機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。

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