預金保険機構債令 第十三条
(機構債の質入れの対抗要件)
平成十年政令第二十八号
機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。
(機構債の質入れの対抗要件)
預金保険機構債令の全文・目次(平成十年政令第二十八号)
第13条 (機構債の質入れの対抗要件)
機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。