預金保険機構債令 第十二条

(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)

平成十年政令第二十八号

機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

第12条

(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)

預金保険機構債令の全文・目次(平成十年政令第二十八号)

第12条 (機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)

機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

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