預金保険機構債令 第十八条

(監督庁)

平成十年政令第二十八号

前条第一項に規定する監督庁は、同項の認可が預金保険法第四十二条第一項、第百二十六条第一項若しくは附則第二十条第一項、株式会社産業再生機構法第四十九条第一項又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第四十四条第一項の規定による機構債の発行に係るものであるときは金融庁長官及び財務大臣とし、前条第一項の認可が金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十五条第一項又は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十六条第一項の規定による機構債の発行に係るものであるときは内閣総理大臣とする。

第18条

(監督庁)

預金保険機構債令の全文・目次(平成十年政令第二十八号)

第18条 (監督庁)

前条第1項に規定する監督庁は、同項の認可が預金保険法第42条第1項、第126条第1項若しくは附則第20条第1項、株式会社産業再生機構法第49条第1項又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条第1項の規定による機構債の発行に係るものであるときは金融庁長官及び財務大臣とし、前条第1項の認可が金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条第1項又は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条第1項の規定による機構債の発行に係るものであるときは内閣総理大臣とする。

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