預金保険機構債令 第十六条
(機構債の償還請求権等の消滅時効)
平成十年政令第二十八号
機構債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 機構債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(機構債の償還請求権等の消滅時効)
預金保険機構債令の全文・目次(平成十年政令第二十八号)
第16条 (機構債の償還請求権等の消滅時効)
機構債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 機構債の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。