預金保険機構債令 第十六条

(機構債の償還請求権等の消滅時効)

平成十年政令第二十八号

機構債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2 機構債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

第16条

(機構債の償還請求権等の消滅時効)

預金保険機構債令の全文・目次(平成十年政令第二十八号)

第16条 (機構債の償還請求権等の消滅時効)

機構債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2 機構債の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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