中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 第一条
(法第二条の政令で定める位置)
平成十年政令第百二十一号
中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める位置は、愛知県常滑市地先水面とする。
(法第二条の政令で定める位置)
中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第百二十一号)
第1条 (法第二条の政令で定める位置)
中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で定める位置は、愛知県常滑市地先水面とする。