中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 第三条

(法第六条第一項第三号の政令で定める施設)

平成十年政令第百二十一号

法第六条第一項第三号の中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 航空旅客取扱施設 二 航空貨物取扱施設 三 航空機給油施設

第3条

(法第六条第一項第三号の政令で定める施設)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第百二十一号)

第3条 (法第六条第一項第三号の政令で定める施設)

法第6条第1項第3号の中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 航空旅客取扱施設 二 航空貨物取扱施設 三 航空機給油施設

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