中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 第二条

(基本計画)

平成十年政令第百二十一号

法第三条第一項の基本計画には、中部国際空港及び同項の航空保安施設に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅 二 空港敷地の面積及び形状 三 航空保安施設の種類 四 工事完成の予定期限 五 運用時間 六 その他必要な基本的事項

第2条

(基本計画)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第百二十一号)

第2条 (基本計画)

法第3条第1項の基本計画には、中部国際空港及び同項の航空保安施設に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅 二 空港敷地の面積及び形状 三 航空保安施設の種類 四 工事完成の予定期限 五 運用時間 六 その他必要な基本的事項

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