中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 第五条

(法第八条第二項の代わり社債券等の発行)

平成十年政令第百二十一号

法第四条第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定会社」という。)は、社債券又はその利札を失った者に交付するために法第八条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、指定会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、指定会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは指定会社及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を指定会社(指定会社の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

第5条

(法第八条第二項の代わり社債券等の発行)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第百二十一号)

第5条 (法第八条第二項の代わり社債券等の発行)

法第4条第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定会社」という。)は、社債券又はその利札を失った者に交付するために法第8条第2項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、指定会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、指定会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは指定会社及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を指定会社(指定会社の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

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