中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 第六条
(法第十五条第二項の代わり社債券の発行)
平成十年政令第百二十一号
前条の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために法第十五条第二項の代わり社債券を発行する場合について準用する。この場合において、前条中「社債券又は利札の番号」とあるのは「社債券の番号」と、「当該社債券又は利札を失った者」とあるのは「当該社債券を失った者」と、「附属する利札若しくは当該失われた利札」とあるのは「附属する利札」と、「保証人たる政府」とあるのは「保証人」と読み替えるものとする。