中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 第四条
平成十年政令第百二十一号
法第六条第一項第三号の中部国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設 二 宿泊施設及び休憩施設 三 送迎施設 四 見学施設
中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第百二十一号)
第4条
法第6条第1項第3号の中部国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設 二 宿泊施設及び休憩施設 三 送迎施設 四 見学施設