出入国管理及び難民認定法施行令 第三条

(住居地届出日の在留カードへの記載)

平成十年政令第百七十八号

市町村の長は、法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、併せて、当該在留カードを提出してした届出の年月日を記載するものとする。

第3条

(住居地届出日の在留カードへの記載)

出入国管理及び難民認定法施行令の全文・目次(平成十年政令第百七十八号)

第3条 (住居地届出日の在留カードへの記載)

市町村の長は、法第19条の7第2項(法第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、併せて、当該在留カードを提出してした届出の年月日を記載するものとする。

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