出入国管理及び難民認定法施行令 第九条

(落札価格が同じ場合の落札者の決定)

平成十年政令第百七十八号

落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札をさせて落札者を定めるものとする。この場合において、その入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。

2 前項後段の場合において、入札者のうち開札に出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代わり入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。

第9条

(落札価格が同じ場合の落札者の決定)

出入国管理及び難民認定法施行令の全文・目次(平成十年政令第百七十八号)

第9条 (落札価格が同じ場合の落札者の決定)

落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札をさせて落札者を定めるものとする。この場合において、その入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。

2 前項後段の場合において、入札者のうち開札に出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代わり入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。

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