出入国管理及び難民認定法施行令 第二十一条
(法務大臣に対する事実の申告に関する技術的読替え)
平成十年政令第百七十八号
法第五十五条の七十六第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第五十五条の七十六第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(法務大臣に対する事実の申告に関する技術的読替え)
出入国管理及び難民認定法施行令の全文・目次(平成十年政令第百七十八号)
第21条 (法務大臣に対する事実の申告に関する技術的読替え)
法第55条の76第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第55条の76第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。