出入国管理及び難民認定法施行令 第八条

(公売の方法及び入札の手続)

平成十年政令第百七十八号

公売は、入札の方法により行うものとする。

2 地方出入国在留管理局長は、領置物件等を入札に付するときは、当該入札の目的となる物品について、同種又は類似の物品の価格を勘案して適正と認める予定価格を決定しなければならない。この場合において、地方出入国在留管理局長は、その決定した予定価格(以下この章において単に「予定価格」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

3 地方出入国在留管理局長は、領置物件等の入札に加わろうとする者に対し、現金又は銀行が振出し若しくは支払保証をした小切手をもって、予定価格の百分の五以上の額により地方出入国在留管理局長が定める保証金を納付させなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長は、予定価格が五十万円に満たない場合においては、その納付を要しないものとすることができる。

4 地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、予定価格を公売公告の際に併せて地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示し、又は公売を行う前に当該公売の場所その他適当な場所に掲示することができる。この場合においては、第二項後段の規定は、適用しない。

5 開札は、公売公告に示した公売の日時及び場所において、入札者の面前において行わなければならない。ただし、入札者で出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

6 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

7 開札の場合において、各人の入札のうち予定価格に達したものがないときは、直ちに再度の入札に付することができる。

8 領置物件等に係る買受人は、第三項本文の規定により納付した保証金がある場合には、当該保証金を買受代金に充てることができる。

9 買受人が買受代金を納付の期限までに納付しない場合又は保証金を納付した者が前条第二項の処分を受けた場合においては、これらの者が納付した保証金は、国庫に帰属する。

10 地方出入国在留管理局長は、前項に規定する場合における同項に規定する保証金は国庫に帰属する旨を公売公告の際に併せて地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

第8条

(公売の方法及び入札の手続)

出入国管理及び難民認定法施行令の全文・目次(平成十年政令第百七十八号)

第8条 (公売の方法及び入札の手続)

公売は、入札の方法により行うものとする。

2 地方出入国在留管理局長は、領置物件等を入札に付するときは、当該入札の目的となる物品について、同種又は類似の物品の価格を勘案して適正と認める予定価格を決定しなければならない。この場合において、地方出入国在留管理局長は、その決定した予定価格(以下この章において単に「予定価格」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

3 地方出入国在留管理局長は、領置物件等の入札に加わろうとする者に対し、現金又は銀行が振出し若しくは支払保証をした小切手をもって、予定価格の百分の五以上の額により地方出入国在留管理局長が定める保証金を納付させなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長は、予定価格が五十万円に満たない場合においては、その納付を要しないものとすることができる。

4 地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、予定価格を公売公告の際に併せて地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示し、又は公売を行う前に当該公売の場所その他適当な場所に掲示することができる。この場合においては、第2項後段の規定は、適用しない。

5 開札は、公売公告に示した公売の日時及び場所において、入札者の面前において行わなければならない。ただし、入札者で出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

6 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

7 開札の場合において、各人の入札のうち予定価格に達したものがないときは、直ちに再度の入札に付することができる。

8 領置物件等に係る買受人は、第3項本文の規定により納付した保証金がある場合には、当該保証金を買受代金に充てることができる。

9 買受人が買受代金を納付の期限までに納付しない場合又は保証金を納付した者が前条第2項の処分を受けた場合においては、これらの者が納付した保証金は、国庫に帰属する。

10 地方出入国在留管理局長は、前項に規定する場合における同項に規定する保証金は国庫に帰属する旨を公売公告の際に併せて地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

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