出入国管理及び難民認定法施行令 第十条

(複数の落札者の決定)

平成十年政令第百七十八号

地方出入国在留管理局長は、価格を同じくする同種かつ大量の領置物件等を公売に付する場合において、必要と認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受けを希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次当該領置物件等の数量に達するまでの入札者をもって落札者とする方法によることができる。この場合において、落札となるべき最後の順位の入札者が二人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定めるものとする。

2 前条第二項の規定は、前項後段の規定によりくじで先順位の入札者を定める場合について準用する。

3 前二項の方法により落札者を定めた場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して入札に付した数量を超えるときは、その超える数量については、落札がなかったものとする。

4 地方出入国在留管理局長は、第一項及び第二項の方法により落札者を定めた場合において、落札者のうちに契約を履行しない者があるときは、開札に引き続き落札者を定め、かつ、直ちに代金を納付させる場合に限り、当該契約を履行しない者が落札した数量の範囲内において、まず、前項の規定により落札がなかったものとされた数量(当該契約を履行しない者の同項の規定により落札がなかったものとされた数量を除く。)につき落札があったものとし、次に、第一項後段の規定により落札者とならなかった者を落札者とすることができる。この場合において、落札となるべき入札者が二人以上あるときは、同項後段及び第二項の規定を準用する。

5 第三項の規定は、前項の方法により落札者を定めた場合について準用する。

第10条

(複数の落札者の決定)

出入国管理及び難民認定法施行令の全文・目次(平成十年政令第百七十八号)

第10条 (複数の落札者の決定)

地方出入国在留管理局長は、価格を同じくする同種かつ大量の領置物件等を公売に付する場合において、必要と認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受けを希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次当該領置物件等の数量に達するまでの入札者をもって落札者とする方法によることができる。この場合において、落札となるべき最後の順位の入札者が二人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定めるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項後段の規定によりくじで先順位の入札者を定める場合について準用する。

3 前二項の方法により落札者を定めた場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して入札に付した数量を超えるときは、その超える数量については、落札がなかったものとする。

4 地方出入国在留管理局長は、第1項及び第2項の方法により落札者を定めた場合において、落札者のうちに契約を履行しない者があるときは、開札に引き続き落札者を定め、かつ、直ちに代金を納付させる場合に限り、当該契約を履行しない者が落札した数量の範囲内において、まず、前項の規定により落札がなかったものとされた数量(当該契約を履行しない者の同項の規定により落札がなかったものとされた数量を除く。)につき落札があったものとし、次に、第1項後段の規定により落札者とならなかった者を落札者とすることができる。この場合において、落札となるべき入札者が二人以上あるときは、同項後段及び第2項の規定を準用する。

5 第3項の規定は、前項の方法により落札者を定めた場合について準用する。

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