平成十年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第三条

(旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算)

平成十年政令第二百二号

前二条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下この条において「旧法遺族年金受給者」という。)が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、これらの規定により算定した額(以下この条において「改定後の年金額」という。)に当該各号に定める額を加えた額をもって遺族年金の額とする。 一 遺族である子が一人いる場合十五万三千五百円 二 遺族である子が二人以上いる場合二十六万八千六百円 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)十五万三千五百円

2 前項の場合において、旧法遺族年金受給者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。 一 国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の八の二第二項各号に掲げる場合 二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年法律第百五号」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、昭和六十年法律第百五号第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年法律第百八号」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第九章の二及び第十一章を除く。)、昭和六十年法律第百八号第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十一章の三及び第十三章を除く。)又は昭和六十年法律第百五号第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が昭和六十年法律第百五号第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第九十二条の二第一項又は昭和六十年法律第百八号第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十七条の二第一項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合

3 旧法遺族年金受給者(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十五号)附則第一項に規定する昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号。次条において「昭和四十四年改定法」という。)第五条第一項の次に二項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金を受ける者を除く。)が妻であり、かつ、第一項各号のいずれかに該当する場合において、その者が、次に掲げる年金である給付(その全額の支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、第一項の規定による加算は行わない。ただし、改定後の年金額が八十万円に満たないときは、この限りでない。 一 私立学校教職員共済法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十項若しくは第十一項(これらの規定を同法附則第十八項又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第三十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金 二 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の四各号に掲げる年金

4 前項ただし書の場合における第一項の規定の適用については、同項の規定により改定後の年金額に加算されるべき額は、改定後の年金額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が八十万円を超えるときにおいては、同項の規定にかかわらず、八十万円から改定後の年金額を控除した額とする。

5 旧法遺族年金受給者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前各項の規定によりその遺族年金の額を改定する。

第3条

(旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算)

平成十年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令の全文・目次(平成十年政令第二百二号)

第3条 (旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算)

前二条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下この条において「旧法遺族年金受給者」という。)が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、これらの規定により算定した額(以下この条において「改定後の年金額」という。)に当該各号に定める額を加えた額をもって遺族年金の額とする。 一 遺族である子が一人いる場合十五万三千五百円 二 遺族である子が二人以上いる場合二十六万八千六百円 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)十五万三千五百円

2 前項の場合において、旧法遺族年金受給者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。 一 国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)第11条の8の2第2項各号に掲げる場合 二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下この号において「昭和六十年法律第105号」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)、昭和六十年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下この号において「昭和六十年法律第108号」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。第九章の二及び第十一章を除く。)、昭和六十年法律第108号第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号。第十一章の三及び第十三章を除く。)又は昭和六十年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が昭和六十年法律第105号第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第92条の2第1項又は昭和六十年法律第108号第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第97条の2第1項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合

3 旧法遺族年金受給者(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第75号)附則第1項に規定する昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第94号。次条において「昭和四十四年改定法」という。)第5条第1項の次に二項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金を受ける者を除く。)が妻であり、かつ、第1項各号のいずれかに該当する場合において、その者が、次に掲げる年金である給付(その全額の支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、第1項の規定による加算は行わない。ただし、改定後の年金額が八十万円に満たないときは、この限りでない。 一 私立学校教職員共済法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項若しくは第11項(これらの規定を同法附則第18項又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第106号)第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金 二 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)第11条の7の4各号に掲げる年金

4 前項ただし書の場合における第1項の規定の適用については、同項の規定により改定後の年金額に加算されるべき額は、改定後の年金額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が八十万円を超えるときにおいては、同項の規定にかかわらず、八十万円から改定後の年金額を控除した額とする。

5 旧法遺族年金受給者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前各項の規定によりその遺族年金の額を改定する。

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