中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 第七条

(本部の運営)

平成十年政令第二百二十号

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

第7条

(本部の運営)

中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令の全文・目次(平成十年政令第二百二十号)

第7条 (本部の運営)

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令の全文・目次ページへ →
第7条(本部の運営) | 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ