中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 第三条

(事務局長)

平成十年政令第二百二十号

事務局長は、内閣審議官をもって充てる。

第3条

(事務局長)

中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令の全文・目次(平成十年政令第二百二十号)

第3条 (事務局長)

事務局長は、内閣審議官をもって充てる。

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