中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 第五条
(参事官)
平成十年政令第二百二十号
事務局に、参事官十五人以内(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
(参事官)
中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令の全文・目次(平成十年政令第二百二十号)
第5条 (参事官)
事務局に、参事官十五人以内(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。