中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 第六条

(本部の組織の細目)

平成十年政令第二百二十号

この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

第6条

(本部の組織の細目)

中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令の全文・目次(平成十年政令第二百二十号)

第6条 (本部の組織の細目)

この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

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