食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令

平成十年政令第二百三十二号

第一条

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十五年、据置期間については三年とする。

第二条

(事業協同組合その他の法人)

法第十五条第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 事業協同組合及び協同組合連合会 二 商工組合及び商工組合連合会 三 農業協同組合連合会 四 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 五 森林組合連合会

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。