優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令 第一条
(法第二条第一号の政令で定める規模)
平成十年政令第二百五十四号
優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
(法第二条第一号の政令で定める規模)
優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第二百五十四号)
第1条 (法第二条第一号の政令で定める規模)
優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。