優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令 第一条

(法第二条第一号の政令で定める規模)

平成十年政令第二百五十四号

優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

第1条

(法第二条第一号の政令で定める規模)

優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第二百五十四号)

第1条 (法第二条第一号の政令で定める規模)

優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

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