優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令 第三条

(法第二条第三号の政令で定める階数)

平成十年政令第二百五十四号

法第二条第三号の政令で定める階数は、三とする。

第3条

(法第二条第三号の政令で定める階数)

優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第二百五十四号)

第3条 (法第二条第三号の政令で定める階数)

法第2条第3号の政令で定める階数は、三とする。

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