優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令 第二条
(法第二条第二号の政令で定める数値)
平成十年政令第二百五十四号
法第二条第二号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。
(法第二条第二号の政令で定める数値)
優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第二百五十四号)
第2条 (法第二条第二号の政令で定める数値)
法第2条第2号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。