優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令 第二条

(法第二条第二号の政令で定める数値)

平成十年政令第二百五十四号

法第二条第二号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。

第2条

(法第二条第二号の政令で定める数値)

優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第二百五十四号)

第2条 (法第二条第二号の政令で定める数値)

法第2条第2号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第2条(法第二条第二号の政令で定める数値) | 優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ