中心市街地の活性化に関する法律施行令 第一条

(中小企業者の範囲)

平成十年政令第二百六十三号

中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

2 法第七条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。 一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 三 商工組合及び商工組合連合会 四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

第1条

(中小企業者の範囲)

中心市街地の活性化に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第二百六十三号)

第1条 (中小企業者の範囲)

中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

2 法第7条第1項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。 一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 三 商工組合及び商工組合連合会 四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

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