中心市街地の活性化に関する法律施行令 第七条
(保留地において都市福利施設を設置する者)
平成十年政令第二百六十三号
法第十六条第一項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
(保留地において都市福利施設を設置する者)
中心市街地の活性化に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第二百六十三号)
第7条 (保留地において都市福利施設を設置する者)
法第16条第1項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。