中心市街地の活性化に関する法律施行令 第二条

(特定会社の要件)

平成十年政令第二百六十三号

法第七条第七項第七号の政令で定める要件は、株式会社にあっては総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下この条、第六条並びに第十二条第五項第二号及び第六項第一号において同じ。)の議決権に占める中小企業者以外の会社(以下この条及び第十二条第六項第一号において「大企業者」という。)の有する議決権の割合が二分の一未満であること(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において、総株主の議決権に占める大企業者の有する議決権の割合が二分の一未満となることが確実と認められること)、持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第六条及び第十二条第五項第二号において同じ。)にあってはその社員(業務執行権を有しないものを除く。)に占める大企業者の割合が二分の一未満であることとする。

第2条

(特定会社の要件)

中心市街地の活性化に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第二百六十三号)

第2条 (特定会社の要件)

法第7条第7項第7号の政令で定める要件は、株式会社にあっては総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下この条、第6条並びに第12条第5項第2号及び第6項第1号において同じ。)の議決権に占める中小企業者以外の会社(以下この条及び第12条第6項第1号において「大企業者」という。)の有する議決権の割合が二分の一未満であること(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において、総株主の議決権に占める大企業者の有する議決権の割合が二分の一未満となることが確実と認められること)、持分会社(会社法(平成十七年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。第6条及び第12条第5項第2号において同じ。)にあってはその社員(業務執行権を有しないものを除く。)に占める大企業者の割合が二分の一未満であることとする。

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