中心市街地の活性化に関する法律施行令 第六条

(中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件)

平成十年政令第二百六十三号

法第十五条第一項第一号ロに規定する会社についての政令で定める要件は、当該会社が株式会社である場合にあっては総株主の議決権に占める市町村(組織しようとする中心市街地活性化協議会に係る中心市街地をその区域に含む市町村をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の割合が百分の三以上であること、持分会社である場合にあってはその社員のうちに市町村があることとする。

2 法第十五条第一項第二号ロの政令で定める要件は、一般社団法人又は一般財団法人である場合にあっては一般社団法人であってその社員のうちに市町村があること又は一般財団法人であってその基本財産の全部若しくは一部が市町村により拠出されていること、特定会社である場合にあっては株式会社であって総株主の議決権に占める市町村の有する議決権の割合が百分の三以上であること又は持分会社であってその社員のうちに市町村があることとする。

第6条

(中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件)

中心市街地の活性化に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第二百六十三号)

第6条 (中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件)

法第15条第1項第1号ロに規定する会社についての政令で定める要件は、当該会社が株式会社である場合にあっては総株主の議決権に占める市町村(組織しようとする中心市街地活性化協議会に係る中心市街地をその区域に含む市町村をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の割合が百分の三以上であること、持分会社である場合にあってはその社員のうちに市町村があることとする。

2 法第15条第1項第2号ロの政令で定める要件は、一般社団法人又は一般財団法人である場合にあっては一般社団法人であってその社員のうちに市町村があること又は一般財団法人であってその基本財産の全部若しくは一部が市町村により拠出されていること、特定会社である場合にあっては株式会社であって総株主の議決権に占める市町村の有する議決権の割合が百分の三以上であること又は持分会社であってその社員のうちに市町村があることとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中心市街地の活性化に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第6条(中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件) | 中心市街地の活性化に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ