中心市街地の活性化に関する法律施行令 第十条
(地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用の補助)
平成十年政令第二百六十三号
法第三十四条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用のうち共同住宅の共用部分等に係る費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
(地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用の補助)
中心市街地の活性化に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第二百六十三号)
第10条 (地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用の補助)
法第34条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用のうち共同住宅の共用部分等に係る費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。