中心市街地の活性化に関する法律施行令 第四条

(貨物運送効率化事業に係る施設)

平成十年政令第二百六十三号

法第七条第十項第四号イの政令で定める施設は、特定の中心市街地からの貨物の集貨又は当該中心市街地への貨物の配達を継続して行う一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可を受けた者をいう。)又は第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業について同法第三条第一項の登録を受けた者をいう。)の全部又は大部分が利用するための施設とする。

第4条

(貨物運送効率化事業に係る施設)

中心市街地の活性化に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第二百六十三号)

第4条 (貨物運送効率化事業に係る施設)

法第7条第10項第4号イの政令で定める施設は、特定の中心市街地からの貨物の集貨又は当該中心市街地への貨物の配達を継続して行う一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可を受けた者をいう。)又は第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第7項に規定する第一種貨物利用運送事業について同法第3条第1項の登録を受けた者をいう。)の全部又は大部分が利用するための施設とする。

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