動産・債権譲渡登記令 第一条
(目的)
平成十年政令第二百九十六号
この政令は、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号。以下「法」という。)第十一条第二項第二号又は第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは債権を目的とする質権の設定につき利害関係を有する者の範囲その他法に定める登記に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
動産・債権譲渡登記令の全文・目次(平成十年政令第二百九十六号)
第1条 (目的)
この政令は、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第104号。以下「法」という。)第11条第2項第2号又は第3号(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に規定する動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは債権を目的とする質権の設定につき利害関係を有する者の範囲その他法に定める登記に関し必要な事項を定めることを目的とする。