動産・債権譲渡登記令 第三条

(動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の滅失と回復)

平成十年政令第二百九十六号

動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。

第3条

(動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の滅失と回復)

動産・債権譲渡登記令の全文・目次(平成十年政令第二百九十六号)

第3条 (動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の滅失と回復)

動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。

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