動産・債権譲渡登記令 第九条

(登記申請書の受付)

平成十年政令第二百九十六号

指定法務局等の登記官は、登記申請書を受け取ったときは、法務省令で定めるところにより、直ちにその受付をしなければならない。ただし、登記申請書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付されてきたときは、当該登記申請書を受け取った日後最初に執務を行う日に、同日に受付をすべき他の登記申請書に先立ち、その受付をしなければならない。

第9条

(登記申請書の受付)

動産・債権譲渡登記令の全文・目次(平成十年政令第二百九十六号)

第9条 (登記申請書の受付)

指定法務局等の登記官は、登記申請書を受け取ったときは、法務省令で定めるところにより、直ちにその受付をしなければならない。ただし、登記申請書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付されてきたときは、当該登記申請書を受け取った日後最初に執務を行う日に、同日に受付をすべき他の登記申請書に先立ち、その受付をしなければならない。

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