動産・債権譲渡登記令 第二十三条

(行政不服審査法施行令の規定の読替え)

平成十年政令第二百九十六号

法第十九条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十九条第七項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十九条第四項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第二十二条第一項に規定する意見書の副本」とする。

第23条

(行政不服審査法施行令の規定の読替え)

動産・債権譲渡登記令の全文・目次(平成十年政令第二百九十六号)

第23条 (行政不服審査法施行令の規定の読替え)

法第19条第1項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第391号)の規定の適用については、同令第6条第2項中「法第29条第5項」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第104号)第19条第7項の規定により読み替えて適用する法第29条第5項」と、「弁明書の送付」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第19条第4項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第296号)第22条第1項に規定する意見書の副本」とする。

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