動産・債権譲渡登記令 第二十四条

(法務省令への委任)

平成十年政令第二百九十六号

この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

第24条

(法務省令への委任)

動産・債権譲渡登記令の全文・目次(平成十年政令第二百九十六号)

第24条 (法務省令への委任)

この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

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