(法務省令への委任)
平成十年政令第二百九十六号
この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。
六
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第五章 補則
第24条
動産・債権譲渡登記令の全文・目次(平成十年政令第二百九十六号)
第24条 (法務省令への委任)
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