動産・債権譲渡登記令 第二十条

(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

平成十年政令第二百九十六号

登記申請書等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

第20条

(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

動産・債権譲渡登記令の全文・目次(平成十年政令第二百九十六号)

第20条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)

登記申請書等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

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