動産・債権譲渡登記令 第二十条
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
平成十年政令第二百九十六号
登記申請書等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
動産・債権譲渡登記令の全文・目次(平成十年政令第二百九十六号)
第20条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)
登記申請書等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。