動産・債権譲渡登記令 第二条

(事務の停止)

平成十年政令第二百九十六号

法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

第2条

(事務の停止)

動産・債権譲渡登記令の全文・目次(平成十年政令第二百九十六号)

第2条 (事務の停止)

法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

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