動産・債権譲渡登記令 第五条
(当事者申請主義及び嘱託による登記)
平成十年政令第二百九十六号
登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請又は嘱託がなければ、することができない。
2 嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。
(当事者申請主義及び嘱託による登記)
動産・債権譲渡登記令の全文・目次(平成十年政令第二百九十六号)
第5条 (当事者申請主義及び嘱託による登記)
登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請又は嘱託がなければ、することができない。
2 嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。