動産・債権譲渡登記令 第八条
(登記申請書の添付書面)
平成十年政令第二百九十六号
登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 二 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 三 次に掲げる登記の申請をするときは、法第七条第三項ただし書の特別の事由があることを証する書面 四 次に掲げる登記の申請をするときは、法第八条第三項ただし書(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の特別の事由があることを証する書面
(登記申請書の添付書面)
動産・債権譲渡登記令の全文・目次(平成十年政令第二百九十六号)
第8条 (登記申請書の添付書面)
登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 二 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 三 次に掲げる登記の申請をするときは、法第7条第3項ただし書の特別の事由があることを証する書面 四 次に掲げる登記の申請をするときは、法第8条第3項ただし書(法第14条第1項において準用する場合を含む。)の特別の事由があることを証する書面