動産・債権譲渡登記令 第十七条
(登記事項概要証明書等の送付請求)
平成十年政令第二百九十六号
登記事項概要証明書等の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して請求する場合を除き、法務省令で定めるところにより、送付に要する費用を納付しなければならない。
(登記事項概要証明書等の送付請求)
動産・債権譲渡登記令の全文・目次(平成十年政令第二百九十六号)
第17条 (登記事項概要証明書等の送付請求)
登記事項概要証明書等の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して請求する場合を除き、法務省令で定めるところにより、送付に要する費用を納付しなければならない。