動産・債権譲渡登記令 第十九条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
平成十年政令第二百九十六号
登記申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
動産・債権譲渡登記令の全文・目次(平成十年政令第二百九十六号)
第19条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
登記申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号)の規定は、適用しない。